許可基準の詳細

貨物自動車運送事業許可とは 「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」 となっています。建築資材販売や製造業等を営む事業者が自らが販売あるいは製造した、商品部品等を自社の自動車で配達納品するものについては許可は必要ありません。

  1. 貨物自動車運送事業の許可を得るための要件
  2. 申請手続の『代行』について

貨物自動車運送事業の許可を得るための要件

  1. 営業所および休憩・睡眠施設
  2. 最低車両台数及び事業用自動車
  3. 車庫
  4. 運行管理体制
  5. 資金計画
  6. 法令順守
  7. 損害賠償能力

1.貨物自動車運送事業の営業所および休憩・睡眠施設

  1. 2年以上の使用権原を有するものであること
  2. 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
  3. 規模が適切なものであること
  4. 休憩・睡眠施設は原則として、営業所又は車庫に併設すること
  5. 休憩・睡眠施設は乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること

特に農地法、用途地域(調整区域)について注意が必要です。

2.最低車両台数及び事業用自動車

  1. 営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上であること
  2. 計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定する
  3. 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること
  4. 使用権原を有するものであること

車両購入費は所要資金の見積りに大きく影響しますので、資金計画も合わせ検討する必要があります。

3.車庫

  1. 原則として営業所に併設するものであること。併設できない場合は、営業所からの距離が直線で5キロメートル以内であること
  2. 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること
  3. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  4. 使用権原を有するものであり、 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
  5. 自動車の出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること

前面道路の幅員は原則6.5m必要です。道路幅員が不足する場合は道路管理者の承認等が必要になります

4.運行管理体制

  1. 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。この場合、運転者が貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと
  2. 選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること
  3. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  4. 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものであること
  5. 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であるこ
  6. 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
  7. 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること
  8. 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること

運行管理者、整備管理者を確保するが必要があります。

5.資金計画

  1. 所要資金の見積りが適切なものであること
  2. 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額以上であること等資金計画が適切であるこ
  3. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  4. 自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること

資金計画は一番重要なポイントとなります。所要資金を常時確保しなければなりません。車両等事業施設関係は購入費若しくは年間費用、賃金他運転資金は6月分が目安となります。
事前にご相談ください。

6.法令順守

  1. 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守するものであること
  2. 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に加入するものであること
  3. 業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格自由に該当しないこと
  4. 新規許可事業者に対しては、指導講習を実施し適正化事業指導員による巡回指導を実施するものとし、改善が見込まれない場合等には、監査等を実施する

法令試験が実施されます。健康保険等に加入しない場合自動車の登録ができなくなります。

7.損害賠償能力

  1. 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること
  2. 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に加入するものであること。
  3. 業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が欠格自由に該当しないこと
  4. 新規許可事業者に対しては、指導講習を実施し適正化事業指導員による巡回指導を実施するものとし、改善が見込まれない場合等には、監査等が実施されます

▲『福山市で運送業許可を取ろう!』 トップ
前のページに戻る

手続の代行について

一度打合せの時間を頂ければ、あとはお手数をおかけしないよう進めます。
ご依頼者様にご準備いただくものは最小限とさせていただきます。ご安心ください。
運送関係の手続き全般にわたり実績がございますので、確実で安心です。
関東運輸局から九州運輸局まで広域に申請実績があり、倉庫業の申請も取り扱っています。
スタッフも5名体制で対応しておりますので、機敏に対応させていただきます。
ご相談はお電話で。電話 084-924-0440
  メールでのご相談はお問い合わせフォームから。
午後6時まで対応しております。
平成8年開業、皆様のご信頼を頂きながら誠実に業務をこなし、さらに研鑽を重ね、所員一同一致団結。創造力で信頼を勝ち取るべく努力を重ねまいります。
行政書士岩崎福実 (広島県福山市王子町2-18-22)