建設業許可について

福山市で建設工事を請け負い、建設業を営もうとする場合は、法人、個人を問わず、建設業の許可(広島県知事許可又は大臣許可)を受ける必要があります。
軽微な工事のみを請け負う場合は必要ありませんが、施主様からの信頼度が向上しますし、元請様からの条件になったりしますので、軽微な工事のみを請け負う場合でも、「やっぱり許可が必要だ」と言われる方もいらっしゃいます。


A建設業の許可が必要な場合

 建設工事を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、法人か個人であるかを問わず、建設業の許可を受ける必要があります。
ただし、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は必要ありません。

  1. 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の建築一式工事
    (ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満又は、延べ面積が150平方メートル未満の工事)
  2. 建築一式工事以外の工事で、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
      ※請負代金は消費税を含む額です。
      ※他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
       浄化槽工事業、解体工事業、電気工事業等

B大臣許可と広島県知事許可

建設工事を請け負う営業所の所在地や数によって、大臣許可・広島県知事許可に分かれます。

  1. 大臣許可
     広島県内の営業所に加え、他の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合
  2. 広島県知事許可
     福山市や広島県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合

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C建設業の営業所

 建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
  2. 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。
  3. 業務に関する権限を委任されていること。

※したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事・現場事務所、作業所などは営業所に該当しません。

D一般建設業許可と特定建設業許可

下請契約の金額によっては、特定建設業許可が必要になります。
特定建設業者には、下請負人保護のための特別の義務が課されます。
a特定建設業許可が必要な場合発注者から直接請け負った工事1件につき、合計4,000万円以上(建築一式工事については合計6,000万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合

E建設業許可の種類

建設工事の種類ごとに29業種に区分されており、各業種ごとに許可を受けることになっています。
数枚の許可証を持っている建設業者も少なくありません。

F経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること

建設業の許可を受けるには「経営業務の管理者」としての経験がある者を確保しなければなりません。
 法人で許可を受けようとする場合は、常勤の役員のうち1名が、
 個人で許可を受けようとする場合は、本人もしくは支配人が、

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  2. 上記1にあてはまらない場合はお問い合わせください。
    電話 084-924-0440
    メールでのご相談はお問い合わせフォームから

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G専任の技術者を有していること

 建設業の許可を受けるには、許可を受けようとする建設工事に関し、 次に掲げるいずれかの要件に該当する「専任の技術者」を確保しなければなりません。

  1. 一般建設業
    イ 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者
      または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
    ロ 10年以上の実務の経験を有する者
    ハ 該当する技術資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者
  2. 特定建設業
    イ 該当する技術資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者
    ロ 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、
      許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、
      その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
    ハ 1.許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
    ※土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハに該当する者に限られます。

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H請負契約に関して誠実性を有していること

次に掲げる許可申請者等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。他の業法規定により不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受けた場合は、この基準を満たさないものと取り扱われることがあります。

  1. 法人の場合…その法人、役員、支店又は営業所の代表者
  2. 個人の場合…その者又は支配人

I請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

  1. 一般建設業  次のいずれかに該当すること
    イ 自己資本の額が500万円以上であること
    ロ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)
    ハ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
  2. 特定建設業  次のすべてに該当すること
    イ 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
    ロ 流動比率が75%以上であること
    ハ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

J欠格要件等に該当しないこと

次のいずれかに該当するときは許可を受けることはできません
①許可申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
②当該法人又は個人事業主が次のいずれかに該当するとき
③役員,使用人,支配人等が次の(1)から(5),(7),(8)又は(9)のいずれかに該当するとき

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  3. ①不正な手段により許可を受けたこと
    ②指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと
    ③営業停止処分に従わないことのいずれかにより許可を取り消されて5年を経過しない者
  4. 上記(3)の場合で,許可の取消処分に係る聴聞の通知の日以降に廃業届を提出し,その届出の日から5年を経過しない者
  5. 上記(4)の廃業届を提出した場合において,許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に,役員,支配人,支店長等であった者で,その届出の日から5年を経過しない者
  6. 建設業の営業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
  7. 許可を受けようとする建設業について,営業を禁止されており,その禁止の期間が経過しない者
  8. 次に該当する者で,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    ①禁錮以上の刑に処せられた者
    ②建設業法の規定に違反し,罰金の刑に処せられた者
    ③建築基準法,宅地造成等規制法,景観法,都市計画法,労働基準法,職業安定法若しくは労働者派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金の刑に処せられた者
    ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,罰金の刑に処せられた者
    ⑤刑法第204条(傷害)その他の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられた者
  9. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  10. (9)のが,その事業活動を支配する者
  11. 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  12. 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  13. 許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  14. 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  15. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者f営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  16. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  17. 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  18. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当する者
  19. 許可申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載が欠いたとき

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手続の代行について

一度打合せの時間を頂ければ、後はお手数をおかけしないよう進めます。
ご依頼者様にご準備いただくものは最小限とさせていただきます。ご安心ください。
建設業関係の手続き全般にわたり実績がございますので、確実で安心です。
一般建設業許可のお客様をはじめ、特定建設業許可のお客様。また広域に営業所を配置する大臣許可の皆様方から信頼を頂きながら業務をこなしております。
スタッフも5名体制で対応しておりますので、県内各地どちらでも機敏に対応させていただきます。
ご相談はお電話で。電話 084-924-0440
  メールでのご相談はお問い合わせフォームから。
午後7時まで対応しております。
開業23年、皆様のご信頼を頂きながら誠実に業務をこなし、さらに研鑽を重ね、所員一同一致団結。創造力で信頼を勝ち取るべく努力を重ねまいります。行政書士岩崎福実

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事務所〒721-0965
広島県福山市王子町二丁目18-22
電話084-924-0440
休業日土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇
営業時間08:45から18:00(お急ぎの場合は事前にご相談ください)
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