福山市で建設業の許可申請、経営事項審査を代行しています。開業26年。許可認可専門行政書士なので安心です。
 皆様のご信頼を頂きながら誠実に業務をこなし、さらに研鑽を重ね努力を重ねてまいります。

建設業の許可とは

軽微な工事のみを請負う場合以外は、設業許可を受ける必要があります。
※軽微な工事とは  建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。その他の工事については、1件の請負代金額が500万円に満たない工事

○一度打合せの時間を頂ければ、後はなるべくお手数をおかけしないよう進めます。
○ご依頼者様にご準備いただくものは最小限とさせていただきます。ご安心ください。
○建設業関係の手続き全般にわたり実績がございます。
○一般建設業許可のお客様をはじめ、特定建設業許可のお客様。また広域に営業所を配置する大臣許可の皆様方から信頼を頂きながら業務をこなしております。
○スタッフも5名体制で対応しておりますので、機敏に対応させていただきます。
〇ご相談はお電話で。電話 084-924-0440 メールでのご相談はお問い合わせフォームから
〇午後6時まで対応しております。(お急ぎの場合は事前にご相談ください。)
○建設業許可の許可基準 福山市で建設業許可取ろう 詳細

  • 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること 詳細
  • 専任の技術者を有していること 詳細
  • 請負契約に関して誠実性を有していること  詳細
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること  詳細
  • 欠格要件等に該当しないこと  詳細

経営事項審査 入札参加資格

 経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を請け負う場合に必要な審査です。財務、完工高、技術、労働福祉その他の事項について数値による評価を受けます。その上で、請負を希望する公共団体に入札参加資格の申請をしなければなりません。

  • 毎年のように制度が改正されその対応が大変ですね。専門行政書士が責任もって代行いたします。
  • 専用ソフトにより総合評定値のシュミレーションを行っています。事前に点数が把握できますので安心です、
  • この申請はお客様から多くの資料を提出して頂かなくてはなりません。ご協力を頂きながら手続きを進めることになりまがよろしくお願いいたします。
  • このご相談については、ご来店頂くのが一番です。次に電話ですが簡単な事項しかご説明できません。メールでのお問い合わせに回答することは困難です。